オブジェ火災、2人が無罪主張 過失致死傷罪に訴因変更

東京・明治神宮外苑のイベント会場で2016年に木製オブジェが燃え、幼稚園の男児(当時5)が死亡した火災を巡り、過失致死傷罪に問われた日本工業大(埼玉)の元男子大学生2人(当時18歳、19歳)のやり直しの公判が27日、東京簡裁(三神晴彦裁判官)で開かれた。2人は火災を予見できなかったとして改めて無罪を主張した。東京・明治神宮外苑のイベント会場で、男児が死亡した木製オブジェ火災の現場(2016年11月)=共同検察側は2人を重過失致死傷罪で起訴したが、今年1月、過失致死傷罪への訴因変更を請求。簡裁も認めた。火災は、オブジェ内を装飾していた木くずが落ちて投光器に接触し発生。投光器が発する熱を2人がどれくらい認識していたかが争点となった。被告人質問で元大学生(25)は「光が当たっている部分だけ暖かいと思った。火災が起こるほど熱くなるとは思わなかった」、26歳の元大学生は「冬の日の太陽の暖かさ。引火するとは想像しなかった」と主張した。21年7月の一審東京地裁判決は、重過失致死傷罪に当たるとし、2人を禁錮10月、執行猶予3年とした。だが22年9月の二審東京高裁判決は、法定刑の上限が罰金刑の過失致死傷罪が相当と指摘。一審判決を破棄し、罰金など比較的軽い罪を管轄する簡裁に審理を移送した。火災は16年11月6日に発生した。投光器を点灯した後の午後5時15分ごろ出火し、男児が焼死。助けようとした父親が重傷を負った。〔共同〕

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オブジェ火災、2人が無罪主張 過失致死傷罪に訴因変更

東京・明治神宮外苑のイベント会場で2016年に木製オブジェが燃え、幼稚園の男児(当時5)が死亡した火災を巡り、過失致死傷罪に問われた日本工業大(埼玉)の元男子大学生2人(当時18歳、19歳)のやり直しの公判が27日、東京簡裁(三神晴彦裁判官)で開かれた。2人は火災を予見できなかったとして改めて無罪を主張した。

検察側は2人を重過失致死傷罪で起訴したが、今年1月、過失致死傷罪への訴因変更を請求。簡裁も認めた。

火災は、オブジェ内を装飾していた木くずが落ちて投光器に接触し発生。投光器が発する熱を2人がどれくらい認識していたかが争点となった。被告人質問で元大学生(25)は「光が当たっている部分だけ暖かいと思った。火災が起こるほど熱くなるとは思わなかった」、26歳の元大学生は「冬の日の太陽の暖かさ。引火するとは想像しなかった」と主張した。

21年7月の一審東京地裁判決は、重過失致死傷罪に当たるとし、2人を禁錮10月、執行猶予3年とした。だが22年9月の二審東京高裁判決は、法定刑の上限が罰金刑の過失致死傷罪が相当と指摘。一審判決を破棄し、罰金など比較的軽い罪を管轄する簡裁に審理を移送した。

火災は16年11月6日に発生した。投光器を点灯した後の午後5時15分ごろ出火し、男児が焼死。助けようとした父親が重傷を負った。〔共同〕

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